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住宅ローン減税の適用要件と注意点!

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)の適用を受けるには下記の要件を満たす必要があります。

1.床面積が50㎡以上であり、自己の居住用として半分以上使用すること。

2.新耐震基準を満たす物件(耐火建築物の場合には築25年を超えた物件、それ以外は築20年以内は耐震基準適合証明書が必要)。

3.購入してから半年以内に居住し、その年の12月31日まで引き続き住んでいること。

4.10年以上で、一定の条件で借入をすること。

5.控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下であること。

です。ローン控除額は最大で年40万円で、最長13年となっており、認定長期優良住宅に該当する物件を取得した場合には、さらなる優遇措置があります。但し、気を付けなければならないことがあります。新築や再販買取業者といった課税業者が販売する物件以外の個人間取引では、ローン控除額は年20万円が限度となります。同じく、ローン控除が10年から13年に延長されていますが、これも個人間売買には適用されず、ローン控除期間は従来とおりの10年間ですので注意が必要です。あくまでも消費税増税に対する時限立法となります。

年末のローン残高の1%分が控除対象ですが、所得税や住民税の総支払額がローン残高よりも少ない場合には、当然それ以上は戻ってきません。