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住宅にワークスペースをつくる場合は注意が必要?

コロナ禍によりテレワークが急速に浸透し、家庭で仕事をする機会が増え、共働き夫婦が共に、テレワークとなり、家庭内に仕事場スペースが必要になったという声があがっています。また必要最小限の居住面積だけで良いと考えて、ワンルームに住んでいる独身の方からもデスクが必要だとの声もあがっています。このような状況下で、取得するマンションのフルリノベーションや注文住宅でワークスペースを取り入れる又は検討される方が増えています。これらの動きは暮らし方の変化なであり、ある意味必然的な流れかもしれませんが、住宅ローンを組む際には注意が必要です。住宅ローンは自ら居住する住宅を購入することが目的のローンなであり、厳密にいうと、仕事をするスペースは住宅部分には当たらないためです。実際のケースで大手行の担当者から、奥様がデザイナーの方で家でも仕事が出来るように改修工事の設計図にワークスペースと記載したところ、奥様の属性ではワークスペース部分は住宅ローンの対象外にされる可能性があるので書斎と記載し直すようにと指示を受けたことがありました。サラリーマンの方であればワークスペースと記載してもほぼ問題無いかと思いますが、コロナ禍による働き方の変化で、副業をする方も急増することが予想されます。法律や制度が社会の現状に追いつかないのは今に始まったことではありませんが注意が必要です。