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日本ワインとは

近年における日本ワインの著しい品質の向上と国際的な評価の高まりを背景に、国税庁はワインのラベル表示の基準を定めて2018年10月30日から適用しています。「日本産のぶどうのみを原料として日本国内で製造されたワイン」と「外国から濃縮ぶどう果汁やワインを輸入して日本で醸造したり、混ぜ合わせて造ったワイン」を今までのように総称して国産ワインとして呼ぶのを禁止し、しっかりと区別するというものです。その中で「日本ワイン」として表示する基準は

①国内で収穫されたブドウを100%と使用し、日本で製造されたワイン。

②裏ラベルに必ず日本ワインと表記する。

③日本ワインのみ、地名、品種、収穫年をラベルに表示できる。

となっています。更に「ぶどうの品種を表示できるのは表示する品種の85%以上を使用していること」「産地名を記載できるのは、ぶどうの産地と醸造所が同じ地域にありぶどうの85%以上がその地域で収穫されていること」「ぶどうの収穫年を表示できるのは同一収穫年のぶどうを85%以上使用していること」などの細かい要件があります。85%という目安はEUや豪州が採用している基準です。ワインの一部や全部が海外原料の場合は「日本ワイン」とは呼べず、表ラベルに「輸入ワイン使用」とか「輸入濃縮果汁使用」と記載する必要があります。国税庁の当初の通達では規定はありませんが表ラベルにも記載することを推奨していましたが、実際に表ラベルに日本ワインと表示するワインは少なく、例えば甲州市でも勝沼地域、塩山地区、大和地区、祝地域、重川等8つのエリアがあり、そのエリアの名前を表ラベルに表示したり、そのままワイン名にしています。国税庁の通達はこちらから

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