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フラット35の制度変更が及ぼす影響!

渋谷区や世田谷区などを中心に首都圏で主に売買仲介を行っている株式会社リアルプロ・ホールディングスの遠藤です。

 

今日は2020年4月に制度変更されたフラット35が住宅ローンを組まれる方に及ぼす影響についてお話します

フラット35の制度変更の概要

今後借り入れを予定している方に大きな影響を与える変更は、ずばり、他の金融機関と同様「賃貸予定又は賃貸中の住宅に係る借入金額の返済額を年間合計返済額の対象に含める」というものです。

なぜこの変更が今後の借入予定者に大きな影響をもたらすのか?

実は、婚約者が住宅ローンを組んでワンルームマンションに住んでおり、結婚後は夫婦ペアローンで新しいマイホームを購入したい。

 

結婚時に購入したマンションが子供が生まれ手狭になったので、もっと広いマンションを購入したい。

 

「但し購入したマンションは賃貸に回して売却したくない」というニーズが実は非常に多くあります。

 

まず大前提ですが住宅ローンを組んだ物件を他人に貸した場合には、金消契約違反となり、借り入れた金融機関にそのことがわかってしまった場合には一括で全額返済を求められます。

 

賃貸に回すのであれば投資用のローンに借り換える必要があります。

 

そのような場合は、最後の砦としてフラット35の利用が場合によっては可能でしたが、民間の銀行は必ず投資用マンションのローン額も総返済比率に含める一方で、家賃収入については年収に含めないで審査するとうのが基本となっています。

 

そうなると一般的な方の場合、今まで住んでいたマンションを売却しない限り、新たなマンションを購入することはできませんでした。

 

しかしながらフラット35にはこの要件がありませんでしたので、審査をパスされる方もおられましたが、今回の見直しにより、このニーズに応えるのはかなり厳しい状況となってしまったのです。

但し、対象外もある!?

但し、1棟ものの投資用アパートやマンションの場合にはこの要件の対象にはなりません。

 

フラット35を利用した投資用マンションの購入が横行したことを受けての措置であることははっきりしていますが、

ますますお金持ちしか不動産に投資できない環境になってきました。 

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