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児童手当について①

渋谷区を中心に中古マンションの売買仲介業務を行っている株式会社リアルプロ・ホールディングスの遠藤です。

今日は児童手当の概要についてお話します。

児童手当の概要
児童手当の概要

児童手当の支給対象と支給額  

児童手当が支給されるのは、中学校卒業までの児童を養育している方です。

 

3歳未満は一律 15,000円

3歳以上小学校 10,000円(第3子以降は15,000円)

中学生は一律   10,000円

 

となっています。児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円が支給されます。

 

但し、2022年10月からは年収が1,200万円以上の方がいる世帯向けの給付が廃止される見通しとなっています。

 

児童手当は一人につき総支給額で約198万円、特例給付の場合でも約90万円が支給されるため、子供を育てる家庭には、非常にありがたい制度です。

 

支給時期は毎年6月、10月、2月に、それぞれ前月分までの手当てを支給します。

児童手当のルール

児童手当には以下のルールがあります。

1.原則、児童が日本国内に住んでいる場合に支給

 

2.父母が離婚協議等により別居している場合は、児童と同居している方を優先して支給

 

3.父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定した方(父母指定者)に支給

 

4.児童を養育している未成年後見人がいる場合には、その未成年後見人に支給

 

5.児童が施設に入居していたり、里親に委託されている場合は、原則、その施設の設置者や里親に支給

児童手当を受け取る方法  

お子様が生まれたり、他の市区町村から転入したときは、転入した市区町村に「認定請求書」を提出する必要があります。

 

公務員の場合は勤務している市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。

 

児童手当は、原則、申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入日が月末に近い場合は、申請日が翌月になっても転入日の翌日から15日以内であれば、申請月から支給されます。(15日特例ルール)

 

申請が遅れると、原則、遅れた月の児童手当を受けられなくなるので注意が必要です。

 

児童手当は毎年6月1日の現況を把握して、6月分以降の児童手当を引き受ける要件を満たしているか確認を行うため、現況届を提出する必要があります。

 

この現況届は郵便で送られてきますが、期限内に提出しないと6月以降の児童手当を受けられなくなりますので注意が必要です。