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児童手当について②(所得制限について)

渋谷区を中心に中古マンションの売買仲介業務を行っている株式会社リアルプロ・ホールディングスの遠藤です。

今日は、児童手当を受け取る際の所得制限についてお話したいと思います。

所得制限限度額と収入額の目安表
所得制限限度額と収入額の目安表

高収入だと児童手当が減ったり、将来もらえない可能性がある!

上記表で示すように、児童手当には所得制限が設けられており、上記表の金額を超えると、月額一律で5,000円の支給となります。

 

更に2022年10月分からは年収が1,200万円以上の人がいる世帯向けの給付が廃止される見通しとなっています。

 

給料は会社が決めるものなので、関係無いという方も多数いらっしゃると思いますが、中小のオーナー企業の社長や自営業の方、また、働き方改革で副業が可能になった方で上記表の限度額に近い方は注意する必要があります。

所得制限限度を判断するには「収入額の目安」がわかりやすい!

確定申告をしている方などは所得額が簡単にわかりますが、一般的なサラリーマンの場合は、所得額を計算するのは面倒なので上記表で計算する方法が簡単です。

 

仮に、小学生のお子様が一人で年収が830万円の方が、年収が10万円増えたとします。そうすると年収は840万円となり、所得制限限度額を超えることとなり、年額12万円もらえるはずの児童手当が年額6万円となってしまいます。

 

大雑把な計算になってしまいますが、年収800万円台であれば所得税と住民税であわせて33%程度かかり、更に社会保険料が15%程度徴収されますから、年収10万円は実質5万円の収入増にしかなりません。

 

せっかく給与があがっても結果的に手元に残る金額が1万円減ってしまうことになってしまいます。

 

また、副業で新会社を設立して、寝る間も惜しんで働いても、事業が軌道になるまでは、給与がゼロまたは年間10万円程度という話はざらにあります。

 

ちなみに私の会社は今期で15期目ですが、立ち上げ1年目は売上が年間わずか47万円でした。(今はお陰様で数十倍以上あります。笑)

届出に内容変更があった場合は?? 

下記に該当する場合には、お住まいの市区町村に届出が必要となります。

1.児童を養育しなくなった等により支給対象となる児童がいなくなったとき

 

2.同じ市区町村の中で住所が変わったとき、養育している児童の住所が変わったとき

 

3.他の市区町村や海外へ転出するとき

 

4.受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき

 

5.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

 

児童手当制度について更に詳細を知りたい方は内閣府のホームページをご覧ください。