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地震保険について

渋谷区で主として中古マンションの売買仲介を行っている株式会社リアルプロ・ホールディングスの遠藤です。

 

昨日は火災保険についてご説明させて頂きましたが、今日は地震保険についてお話ししたいと思います。

 

地震保険は「地震保険に関する法律」に基づいて、損害保険会社と国が共同で運営する保険です。

 

大震災では、多額の保険金が発生し、損害保険会社のみの対応では限界があるため、国がバックアップする仕組みとなっています。

 

地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失などの損害に対して保険金の支払いが行われます。

 

地震保険の大きな特徴は、火災保険に入っていないと地震保険には入れないことです。

 

また、損害保険会社によって地震保険の補償内容や保険料などに違いはありません。

 

地震保険はあくまでも被災者の生活の安定を目的とするため、火災保険のように実際の損害を補償するための保険とは異なります。 

 

また、火災共済にも地震災害等の補償に対する仕組みがありますが、地震保険とは異なります。

地震保険の保険金額 

地震保険の金額は火災保険の保険金額の30%~50%の間で任意に設定します。

 

建物は5,000万円で家財は1,000万円がそれぞれの上限額となります。

 

保険料は地域と建物の構造によって決まります。

 

建物の構造には主として鉄骨・コンクリート造の建物の「イ構想」と主として木造の「ロ構造」に分けられ、ロ構造の方が保険料高くなります。

 

更に、免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引という4つの割引制度があります。

 

ちなみに保険料が一番高い地域は、東京都、千葉県、神奈川県、静岡県で2022年10月以降の年間保険料は契約金額100万円当たり、イ構造で2,750円、ロ構造で4,110円となっています。

 

地震保険は直近の2022年10月1日の改定では全国平均で0.7%の引き下げになっていますが、2014年7月(+15.5%)、2017年1月(+5.1%)、2019年1月(+3.8%)、2021年1月(+5.1%)とかなりの頻度で保険料が上昇しています。

 

また地震保険は火災保険の料率改定の影響も受け、火災保険の場合は各損害保険会社によって改定の時期や改定率は異なりますが、いずれにせよ、住まいに要する保険料の負担は年々増しています。

地震保険による保険金の支払について 

火災保険の場合は、実際の損害について、再調達価格に基づいて支払うのが現在は一般的になっていますが、地震保険の場合は、

1.全 損・・主要構造物の損害額が建物の時価の50%以上、建物の延床面積70%以上の焼失又は流失、床上浸水

 

2.大半損・・主要構造物の損害額が建物の時価の40%以上50%未満、建物の延床面積50%以上70%未満の焼失又は流失

 

3.小半損・・主要構造物の損害額が建物の時価の20%以上40%未満、建物の延床面積20%以上50%未満の焼失又は流失

 

4.一部損・・主要構造物の損害額が建物の時価の3%以上20%未満、建物が床上浸水又は地盤面より45㎝を超える浸水を

        受け、損害が生じた場合で、当該建物が全損、大半損、小半損、一部損に至らないとき

の4区分で損害認定をして保険金を支払います。

 

家財の場合は以下の基準の通りとなります。

1.全 損・・家財の損害額が家財時価の80%以上

 

2.大半損・・家財の損害額が家財時価の60%以上80%未満

 

3.小半損・・家財の損害額が家財時価の30%以上60%未満

  

4.一部損・・家財の損害額が家財時価の10%以上30%未満

 

最も損害の程度が軽い一部損の認定基準に届かない場合には地震保険は支払われません。

 

建物の主要構造部分に該当しない、門、塀、垣根、給排水設備、エレベーターのみの損害の場合も地震保険は支払われず、家財の場合は時価の10%未満の損害の場合も同じく、地震保険による補償はありません。

 

また、地震保険では、最初の地震発生から3日以内は、被災地内で何回地震が起きても1回の地震としてみなし、それ以降は別の地震として取り扱われます。

 

例えば、最初の地震で小半損となり2日後に起きた地震で全損となった場合には、1回の地震として全損扱いの認定となりますが、地震が発生してから一週間後に生じた損害額や地震等の際の紛失や盗難等の損害に対して保険金での補償はありません。

出所 一般社団法人日本損害保険協会
出所 一般社団法人日本損害保険協会

地震保険の災害認定基準について 

地震保険の目的は先述したように、大震災が起こった際には、多額の損害が発生するため損害保険会社の対応のみでは限界があるため、国がバックアップするための仕組みであり、広域にわたって被災した多くの人々に対し、迅速、的確、公平に保険金を支払うための保険ですが、地震保険における認定基準は、建物構造、損害箇所とその原因などによって細かく決められており、一般の方では判定が難しいので、被災した際には加入先の損害保険会社や保険代理店に連絡をして、損害確認や保険金の手続きを進めてください。

 

但し、仮に全損の申請をしても認定されない場合もあり、明らかにその認定に不服がある場合には、地震保険調査士という内閣府認証NPO法人日本住宅性能協会という第三者機関が認定する資格者に損害の程度の審査をあらためて依頼するというのも一つの手段となります。

 

地震保険に加入せずに、仮に地震に起因する火災でマイホームが被害を受けた場合は、火災保険での保険金の支払いは行なわれませんので注意が必要です。

 

また、自治体が被害の認定調査を行って交付する罹災(りさい)証明書は、生活再建支援金の申請、税金の減免、各種融資の申請、共済金の支払請求等に必要となる場合がある一方で、生命保険・損害保険の保険金等の請求にあたって罹災証明書は利用できませんので注意が必要です。

 

地震や津波などの災害リスクが高い地域に住んでいる方や、住宅ローンの残債が多い方、被災した場合に収入減が長期になる可能性が高い(例えば、能登半島地震のように港が隆起して漁業が出来ない)、生活を立て直す資金が無い方などは、地震保険に入っておく必要性が高い人と言えます。

 

地震保険は火災保険契約中であれば、加入や解約が可能なので、生活の状況に応じて地震保険の見直しを検討しても良いかもしれません。