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政治に翻弄されたインボイス制度

渋谷区で主として中古マンションの売買を行っている株式会社リアルプロ・ホールディングスの遠藤です。

 

2023年10月1日からインボイス制度がスタートしていますが、インボイス制度の内容をよく理解していない方も多く、現場ではいまだに混乱が生じています。

 

特にインボイス発行事業者の登録をしていない方(免税業者)が消費税を加えた請求を発行した際に、免税事業者は消費税をとってはいけないので、請求書に消費税を加えるのは間違っているので、消費税を抜いた金額で請求書を出し直して欲しいという内容です。

 

これははっきり言って、間違いで、免税業者は消費税を入れた金額で相手方に請求を出しても問題ありません。

 

損をするのは、請求を受け取ったインボイス発行事業者であり、免税事業者は今までと全く変わらず、消費税分をそのまま実質利益として受け取ることが出来ます。

 

消費税は、価格の一部として最終的に消費者が負担したものを、事業者が納付する仕組みです。

 

簡易制度などの特例はありますが、話がややこしくなるので、今回はお話ししませんg、具体的な処理の方法は、売上時にもらった消費税(仮受消費税)から、仕入れ時に支払った消費税(仮払消費税)を差し引いた金額を消費税として事業者が国に収めるのが基本的な消費税の仕組みになります。

 

免税業者はインボイス発行事業者に与えられるTで始まる13桁の数字(登録番号)が無いので、請求書を受け取ったインボイス発行事業者はその分の消費税を仮払消費税として処理できないので、消費税分が実質損をすることになります。

 

具体的な例であげると、工務店が税込3,300万円(本体工事3,000万円)で工事を請け負い、免税業者の4事業者(大工や設備業者等)にそれぞれ税込550万円(下請け税抜工事費500万円)で工事を発注した場合、今までは、仮受消費税300万円から仮払消費税(50万円×4人で200万円)なので、消費税は300万円から200万円を引いた100万円を消費税として税務署に収め、利益は1,000万円という計算になります。

 

しかし、インボイス制度後は、この200万円分の消費税分を仮払消費税として処理出来ないので、利益は3,000万円-2,200万円=800万円となり、消費税相当分の利益が200万円減の800万円となり、仮受消費税300万円をそのまま税金として納めることになってしまい、元請けの工務店が、その分のしわ寄せをまともに被ってしまうことになります。 

 

そのため、宅急便大手のヤマト運輸が売上額が1,000万円未満の末端の下請け業者数千社との契約を一斉に辞めたのです。

 

でもこの仕組みをよく理解していない方が多く、免税業者に対して、請求書に消費税を入れるのは税法違反だ言われるケースが散見されるのです。

 

そもそも論で、インボイス制度本来の目的は消費税を確実に事業者から納付してもらうという趣旨で導入が決まったはずですが、政府の曖昧な説明がインボイス制度をよりわかりずらくしてしまっています。

出所 国税庁
出所 国税庁

消費税に係わる増税は与党が大敗するというジンクス 

1979年に消費税導入を掲げた自民党の大平元首相は選挙で大敗、消費税導入を決めた1989年の参議院選で自民党が大敗、税率3%から5%への引き上げで与党の社会党が大敗、1997年政権を奪取した自民党橋本政権が予定通り消費税を5%に引き上げ自民党が惨敗、野田政権が2014年消費税8%、2015年に10%を決定し、その後の2012年の選挙で大敗と、消費税に絡んだ政権はことごとく、選挙で大敗してきました。

 

2024年の衆議院選は自民党の裏金問題が与党である自民党の大敗の大きな理由ではありますが、消費税関連のインボイス制度を導入した批判もあると思います。

 

消費税導入時に、選挙対策として時の政権は「売り上げが1,000万円を超えない事業者に対しては、消費税は徴収することはありません」と公約した経緯があるにもかかわらず、今回、インボイス制度という手法で、売上が1,000万円に満たない事業者からも消費税を徴収しようとして猛反対を受けました。

 

いわゆる「手に平返し」です。

 

その結果、最後まで抵抗した免税事業者はインボイス発行事業者とならないことを選択し、以前と変わらず消費税を受けることが出来ますが、「真面目な事業者」又は「インボイス制度をしっかり理解しようとしなかった事業者」は、登録が必ず必要と思い込み、インボイス発行事業者として申請しました。

 

その結果、今まで通り、消費税相当額を利益として享受できなくなってしまいました。

 

勿論、売上が1,000万円を超えていないことを仕事の発注者等に知られたくない事業者、ヤマト運輸のように、登録事業者では無い事業者には仕事を発注しないと決めたことによりインボイス発行事業者とならざるを得ない事業者も多くいます。

 

曖昧でわかりにくい説明を貫き通した政府は、結局、売上高1,000万円を超えていないインボイス発行事業者となった事業者からも消費税を徴収でき、更に、免税業者からの請求書に消費税が加味されていてもその請求書通りに支払いを行っているインボイス発行事業者から、その分の消費税を取れることになり、税収が大幅に増えることになりました。

 

高齢化による社会保障費の増大や相次ぐ自然災害などで国の財政が悪化していることは重々承知していますが、騙し討ちのような説明は良くないですし、逆に、予想以上の反対に会い、全ての事業者から消費税を取るという大義を覆すようなやり方は筋が通っているとは言い難い感じがします。

 

住宅ローン減税も当初は消費税対策であったのに、今は環境対策に変わっています。

 

朝令暮改は仕方なくても、芯が変わると物事はうまく行かなくなります。

 

場当たり的な対応は止め、本当に本質的な内容を変えざるを得ない場合であれば、心から謝罪し、その真意を伝えれば納得する方も多いと思います。

 

ごねた人だけ得をするというのは良くないことだと思いますが、皆さんはどのようにお考えでしょうか。

 

「税制をしっかりと理解していない奴が悪い」と言ってしまえばそれまでですが、今回のインボイス制度を巡る政府の立ち振る舞いは、何かしっくりしません。

 

今後は、このようなことを繰り返し欲しくないと切に願っています。