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防犯優良マンション

渋谷区で主として中古マンションの売買仲介を行っている株式会社リアルプロ・ホールディングスの遠藤です。

 

防犯優良マンションは、各都道府県の認定機関が、公益財団法人全国防犯協会連合会、 公益社団法人日本防犯設備協会の2公益法人(以下全国公益法人という)が公表している認定基準をベースに適合性を審査し、その認定をクリアした防犯性能に優れたマンションを指します。

 

全国公益法人は、2006年(平成18年)4月1日に、防犯性能に優れたマンションを共同認定するための制度基盤として「防犯優良マンション認定事業支援要綱」と、 この支援要綱に基づく「防犯優良マンション標準認定規程」、「防犯優良マンション標準認定基準」を公表し、制度的な枠組みに基づいて、この防犯優良マンション認定制度の全国展開に取り組んでいます。

 

2008年(平成20年)8月に、当該支援要綱に基づき、埼玉県、神奈川県及び愛知県の3地域における関係機関が認定の登録を受け、防犯優良マンション認定事業がスタートしています。

 

今後、消費者の安全・安心な住まい選びの大きな手助けになることが期待された制度ではありますが、残念ながら認知度が非常い低いので認定を受けたマンションはごく一部に限られています。 

 

本制度とは別に、東京都、大阪府等においても、都道府県独自の防犯モデルマンション登録制度を実施していますが、こちらも同様に認知度が全くと言っていいほど低いため、登録物件は非常に少ない状況となっています。

 

公益財団法人東京防犯協会連合会で定めているマンションのイメージは、おおむね3階以上の共同住宅で、公営、民営、分譲、賃貸、既存物件、新築物件を問いません。 

 

現在、東京都防犯優良マンションに登録認定を受けているマンションはわずか7物件となっており、その内半数を超える4件が個人からの申請になっています。 

 

全国の公益法人が策定した防犯優良マンション認定事業支援要綱に基づく防犯優良マンション認定制度の概要は以下の通りとなっています。

 

1.認定主体(認定機関) 

各都道府県の住宅関係公益法人と防犯関係公益法人との共同認定。 

 

2.認定の対象 

新築、既存を問わず全てのマンションが対象。 

 

3.認定の基準 

全国の公益法人が定める防犯優良マンション標準認定基準を基に、各都道府県の状況を踏まえたうえで認定主体が認定基準を制定。 

 

4.審査 

全国の公益法人に一定の能力を有したものとして登録された、住宅・建築及び防犯設備の専門家の中から、認定主体となる各都道府県の住宅関係公益法人と防犯関係公益法人がそれぞれ指名した2人の審査員により、設計図書審査(設計段階審査)及び現地審査(竣工段階審査)を実施。 

 

5.認定 

審査員による審査結果をもとに、判定委員会の議を経て認定。設計段階及び竣工段階の2段階の審査を経て認定。設計段階においては設計段階適合証を、竣工後においては認定証をそれぞれ交付。 

 

6.認定マンションの公表及び認定の表示 

認定(設計段階適合が確認されたものを含む。)マンションについては、認定主体のホームページで公表し、当該マンションには、全国公益法人が定めた統一の認定マークを表示。 

 

7.認定の有効期間 

5年間だが都道府県により3年間の場合もある。 

【非接触リーダーを利用した際の共同住宅のセキュリティ対策のイメージ】

出所 公益社団法人日本防犯設備協会
出所 公益社団法人日本防犯設備協会

防犯優良マンションのイメージ 

昨今の匿名・流動型犯罪グループ(匿流)&闇バイトの事件の多発により、多くの人が、急激に治安の悪化を感じており、この防犯優良マンションが指摘する防犯内容は、ためになる内容となっています。

 

この防犯優良マンションの認定を受ける受けないは別にとして、一度お住まいのマンションの防犯状況を確認してみてはいかがでしょうか。

 

防犯優良マンションのイメージ は下記の通りとなっています。

 

ちなみに下記の内容は、2025年1月15日記載のマンションのセキュリティ対策の記事の一部と重複する内容となっています。

 

◆ 共用部分 

・共用玄関は、見通しが確保された位置に配置 

・共用玄関には、オートロックシステムを設置 

・エレベーターホールは、共用玄関又は管理人室等からの見通しを確保 

・エレベーター内に防犯カメラを設置 

・共用玄関、共用玄関ある階のエレベーターホール及び共用メールコーナーの照明設備は50ルクス以上の照度を確保 

・共用廊下及び共用階段は、乗り越え等による侵入が困難な構造とする 

・共用廊下及び共用階段の照明設備は20ルクス以上の照度を確保 

・塀、柵又は垣等を設置する場合は、周囲の死角の原因及び住戸の窓等への侵入の足場とならないものとする 

・防犯カメラを設置する際は、見通しの補完、犯意の抑制等の観点から有効な位置、台数等を適切に配置 

 

◆専用部分 

・住戸の玄関は、防犯建物部品等の扉及び錠を設置 

・住戸の玄関扉は、ドアスコープなどで外部の来訪者を確認できるものを設置 

・住戸内には、住戸玄関の外側で通話が可能な機能等を有するインターホンを設置 

・共用廊下に面する住戸の窓は、防犯建物部品等のサッシ及びガラス、面格子その他の建具を設置 

・住戸のバルコニーは、縦樋、階段の手摺等を利用した侵入を困難にする位置に配置